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損害保険ブログ『車両新価特約 パート2』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】

皆さんこんにちは。

今回は一度お話ししたことのある『車両新価特約』についてのパート2をお話ししたいと思います。

そもそも皆さん車両新価特約ってご存知ですか?   車両新価特約とは、事故で車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、新車を買う際の費用を補償してくれる特約です。 新車で大切なマイカーを購入したのに事故にあって車体がメチャメチャに・・・(涙) 新車で購入したし修理ではなく買い換えたい!という時に特約を付帯していれば買い替えにかかる費用について補償を受けられます。

新車特約(車両新価特約)で支払われるのは「ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合」と各保険会社ともに定義しています。契約の車が全損あるいは修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合(車体の内外装および外板部品を除いた部分に著しい損傷が生じている場合に限る)に、車の再購入費用を元の車の新車価格相当額を限度に保険金として受け取れます。

*盗難され発見されない場合は除きますが、ただし、盗難後に発見され、修理不可能な状態、または修理費が車両保険の保険金額以上になった場合には支払を受けられます。

車両新価特約は各保険会社にもよりますが、補償開始の月が車両の初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25カ月以内~61カ月以内でなければならないというのが一般的です。 車両保険は損害額(修理費)までしか出ないので、新車価格との差額は自分で出さなければなりません。例えば、新車価格が300万円で修理費用が150万円という場合、もう一度同じ300万円の車を買うのに150万円は実費となります。車両新価特約を付帯していれば、新たに車を購入する費用が300万円まで補償を受けることが出来ます。

新車価格300万円の車両保険金額減価償却例

・初度登録1年目300万円  ・2年目240万円  ・3年目190万円  ・4年目150万円  ・5年目120万円

車両保険の保険金額は車の時価相当額で設定しますので、一般的に1年ごと20%ずつ減っていきます。車両新価特約が付帯していれば新車価格相当額を上限に再購入費用を保険金として受け取れるので、安心して同クラスの新車に買い替えることができます。

 

車両新価特約を使うと3等級ダウンして事故有係数適用期間が3年加算されます。翌年から保険料が値上がりしてしまうのはデメリットの1つですね。しかし、新車を購入したばかりで事故にあってしまった場合、修理ではなく新車を買い変えたいと思う方には、とてもありがたい特約になります。いかがでしょうか!?車両新価特約!!

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