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損害保険ブログ『免責金額・免責条項』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】

今回は損害保険の『免責金額・免責条項』についてお話ししたいと思います。

 まずは免責金額についてです。免責金額とは自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。補償内容によっては免責金額を設定することによって保険金額を安くすることが出来ます。

例えば、 保険金額20万円で免責金額5万円の契約をしている場合

①損害額 3万円
損害額が免責金額を超えないため、保険金は支払われません。
自己負担額は、3万円となります。
②損害額 10万円
損害額が免責金額を超えた分の5万円が、支払われます。
自己負担額は、5万円となります。
(3)損害額30万円
損害額が免責金額を超えた分の25万円がの内、保険金額の上限20万円が、支払われる保険金となります。
自己負担額は、5万円となります。
そして免責条項についてです。免責条項は損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。
『免責金額・免責条項』についていかがでしたか?

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